加算の種類 |
加算の内容 |
加算額 |
初期加算 |
入所した日から起算して30日以内の場合 (30日以上の入院後の再入所時も同様) |
1日につき30円 |
機能訓練体制加算 |
平成21年4月1日現在で未実施です。体制変更により実施した場合は加算いたします |
1日につき12円 |
栄養マネジメント加算 |
栄養ケア計画に基づきケアが提供された場合 |
1日につき14円 |
サービス提供体制加算I |
介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上 |
1日につき18円 |
夜勤職員配置加算I |
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1人以上上回っている場合 |
1日につき13円 |
療養食加算 |
厚生労働大臣が定めた療養食を提供した場合 |
1回につき6円 |
看護体制加算I |
常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
1日につき4円 |
看護体制加算II |
看護職員を常勤換算で入所者数25又はその端数を増すごとに1以上配置。最低基準を1以上上回る看護職員を配置。看護職員と24時間、連絡体制が確保されている場合。 |
1日につき8円 |
経口移行加算 |
経管による食事摂取から経口の食事摂取をすすめるための栄養管理を行った場合 |
1日につき28円 |
経口維持加算I |
経口により食事摂取の方で摂食機能障害があり、誤嚥が認められる場合 |
1ヶ月につき400円 |
口腔衛生管理体制加算 |
歯科医師もしくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術支援及び指導を月1回以上行っている場合 |
1か月につき30円 |
日常生活継続支援加算T |
@算定日も属する月の前6月又は前12月間における新規入所者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4もしくは要介護5の方が100分の70以上
A算定日に属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数のうち、認知症自立度がVa以上の方が100分の65以上
B痰の吸引等を必要とする方が100分の15以上である場合
※介護福祉士の数が利用者の数が6またはその端数を増すごとに1以上の場合 |
1日につき36円 |
看取り介護加算 |
医師が終末期にあると判断したご利用者について、医師、看護師、介護職員などが共同し、ご本人またはご家族の同意を得ながら看取り介護を行った場合 |
@死亡時以前4日以上30日以下1日につき144円
A死亡日の前日及び前々日680円
B死亡日1,280円
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若年性認知症入所者受入れ加算 |
受入れた若年性認知症利用者毎に個別の担当者を定めている場合 |
1日につき120円 |
排せつ支援加算 |
排泄に介護を要する利用者のうち、身体機能の向上や環境の調整等によって排泄にかかる要介護状態を軽減できると医師、または医師と連携した看護師が判断し、利用者もそれを希望する場合、多職種が連携して排泄にかかる各種ガイドラインを参考として支援を行い、排泄にかかる要介護状態が軽減したとき |
1ヶ月につき100円 |
褥瘡マネジメント加算 |
入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて施設入所時に評価。その評価の結果、褥瘡の発生に係るリスクがあるとされた場合、褥瘡ケア計画を作成しそれに基づき褥瘡管理を実施した場合 |
1ヶ月につき10円 |
低栄養リスク改善加算 |
低栄養のリスクが高い場合、月1回以上、多職種が共同で栄養管理をするための会議を行い、栄養ケア計画を作成した場合。また、計画に基づき食事の観察を週5回以上行い、栄養状態や嗜好等を踏まえた食事・栄養調整を行ったとき |
1ヶ月につき300円 |
再入所時栄養連携加算 |
医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、管理栄養士が当該医療機関での栄養食事指導に同席し、再入所後の栄養管理について当該医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成し、当該介護保険施設へ再入所した場合 |
400円
※1回を限度として算定 |
退所前後訪問
相談援助加算 |
入所期間が1月を超えると見込まれるご利用者の退所に先立ってその居宅を訪問し、退所後のサービスについて相談援助を行った場合または退所後30日以内にその居宅を訪問し、相談援助を行った場合(退所後に他の施設等(病院、診療所および介護保険施設を除く。以下同じ)に入所する場合に、当該施設等を訪問し連絡調整、情報提供等を行ったときも同様に算定) |
460円
※入所中通常1回(または2回)、退所後1回を限度として算定 |
退所時相談
援助加算 |
入所期間が1月を超えるご利用者が退所後居宅サービスを利用する場合に、退所後のサービスについて退所前に相談援助を行い、かつ退所日から2週間以内に市町村および在宅介護支援センターに対し必要な情報を提供した場合(退所後に他の施設等へ入所する場合に、当該施設等へ必要な情報を提供したときも同様に) |
400円
※1回を限度として算定
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退所前連携加算 |
入所期間が1月を超えるご利用者が退所後居宅サービスを利用する場合に、ご利用者が希望する居宅介護支援事業者に対し必要な情報を提供し、かつ当該事業者と連携して退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合。 |
500円※
1回を限度として算定 |
介護職員処遇改善加算 |
施設が介護職員の賃金の改善等を実施している場合 |
算定単位数×8.3% |